
弁護士による安心の見守りサービス
“老後を平和に過ごしたい” それは、誰もが抱く切実な願いです。しかし、現代社会にはその穏やかな日々を脅かす、数多くのリスクが存在します。例えば、連日報道されるほど巧妙化し、組織ぐるみで行われる特殊詐欺。判断力の低下に付け込み、不要な契約を結ばせる消費者トラブル。そして、65歳以上の約5人に1人が発症するとも言われ、誰にでも起こりうる認知症という課題です。これら多様な問題には、一つの深刻な共通点があります。それは、
「何かあってから」では、もはや手遅れである
という厳しい現実です。近年の詐欺は巧妙化しており、一度だまし取られた財産は瞬時に隠され、取り戻すことは極めて困難を極めます。認知症が進行すればご自身の意思を伝えることは難しくなり、国が用意する成年後見制度も、必ずしもご本人やご家族の望む形で柔軟に運用されているとは言えないのが実情です。
では、どうすればいいのか?
それは事前の備え、すなわち“予防法務”です。私たちは、「後悔のない人生」を送るための鍵は、未来を見据えた問題の予防にあると確信しています。人生は一度きりであり、後戻りはできません。取り返しのつかない詐欺被害に遭い、大切な資産を失うことは、貴重な時間と心の平穏を奪われるに他なりません。無用なトラブルを未然に防ぎ、万が一の事態にもご自身の意思が尊重される道筋をあらかじめ準備しておく。それこそが、穏やかな老後、そして「後悔のない人生」を実現するための最も確かな方法です。
その確かな“事前の備え”を実現するために、私たちにできることがあります。当事務所は、法律事務所としては珍しく
「高齢者の方々のための見守り・任意後見サービス」
を業務の柱として専門的に取り扱う事務所です。単にサービスの一つとして取り扱うのではなく、「専門」だからこそ、お客様一人ひとりと密なコミュニケーションを重ね、真に必要とされる支援をお届けできるのです。法的知識はもとより、弁護士ならではの厳格な職業倫理と守秘義務に基づいた安心感は、他の専門職にはない絶対的な強みであると自負しております。
見守りサービスや任意後見制度は、まだ社会に十分に浸透しているとは言えません。だからこそ私たちは、これらの制度の認知・普及に努め、皆様の「人生の伴奏者」として、生涯にわたる安心を支えます。一人でも多くの方が「平和な老後」を、そして「後悔のない人生」を実現できる社会を創り出すこと。それが、私たちの揺るぎない使命です。
こんなお悩みはありませんか?
(お悩みの具体例)
- 身近に頼れる人がいない。誰に何を相談したらよいかわからない。
- いわゆる終活について何から始めたらよいかわらかない。迷惑をかけたくない。
- もし自分自身が病気や認知症などで意思決定が難しくなったら、と不安に思う
- 賃貸不動産を保有しているし、また、詐欺が流行っているから財産管理を任せたい。
- 親の判断力が低下する前に、将来の財産管理や生活支援の準備をしておきたい
- 相続や任意後見の話を切り出したいが、家族にどう伝えるべきか悩んでいる
当事務所のサービスの特徴は以下のとおりです。
01
弁護士による安心の見守り対応!
当事務所の見守りサービスは弁護士によるサービスです。弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており(弁護士法1条1項)、安心してサービスを受けることができます。定期的な見守りによって問題の端緒を発見し、紛争等に発展する前に予防します。


02
適切なメニューを提案します!
高齢者向けの法的サービスとして、見守りサービスのほかにも財産管理サービス、任意後見、遺言、死後事務委任、家族信託といった様々な手段が存在します。当事務所では、ご依頼様のご状況・ご要望に応じた適切な手段の提案を行います。
03
ライフプランを策定します!
当事務所では、ご希望に応じて、単なる契約書の作成のみならず、認知症になった場合に備え得たライフプランも一緒に考えます。これにより、将来の紛争や困りごとを予防し、安心かつ充実した老後を過ごすことができます。


04
法律相談が可能です!
見守りサービスにおいては、プランの内容に応じて、弁護士に対して身の回りのことを含めた法律相談を行うことができます。行政書士や司法書士による任意後見サービスでは原則としてできない特別のサービスになります。
当事務所では、上記のお悩みに対応したサービスを提供しております。
見守りサービスは、定期的な連絡等を通じて高齢者の方の生活状況を把握し、万が一のトラブルを迅速に対応できるよう支援する仕組みです。弁護士見守りプラスでは法律相談も可能です。
任意後見サービスは、認知症や障がい等による判断能力低下に備え、あらかじめ信頼できる後見人を選任して財産管理や生活の意思決定をサポートしてもらう制度です。判断能力低下後の任意後見監督人の選任によって効力が生じます。
財産管理サービスは、主として任意後見契約が発効するまでの間、預貯金や有価証券、不動産などの資産を専門家が一括して管理・運用し、本人に代わって重要な手続きを行います。将来のリスクを軽減し、安心をサポートします。
遺言書を作成しておくことで、財産承継の方法や相続人の指定を明確にできます。
さらに遺言執行者を定めれば、死後の複雑な手続きもスムーズに進み、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
死後事務委任は、葬儀や役所手続き、デジタル遺品の処理など、亡くなった後に必要となる事務作業を生前に委託できる仕組みです。
家族の負担を軽減し、安心をもたらします。
家族信託は、財産の名義や管理権限を家族に移すことで、ご本人の意向を尊重しつつ柔軟に財産を運用できます。認知症対策や円滑な相続の実現手段として、多くの注目を集めています。

代表弁護士 黒 澤 真 志
(東京弁護士会・62期)
ABOUT US
私たちは「ご相談を全力で」をモットーに、どんなお悩みにも真摯に耳を傾けます。
法律に関するご相談は、専門的で難しいと感じられる方も多いかと思います。
しかし、私たちはご相談者様の立場にたち、親しみやすい雰囲気を大切にしています。お客様が「相談してよかった」と心から思えるよう、ヒアリングの徹底とわかりやすい説明を心がけています。
当事務所ではこれまでにあらゆる分野の1500件を超える相談・紛争解決実績があります。この経験を活かして、私たちは紛争を未然に防ぐ予防法務の周知にも積極的に取り組むことで、真に社会に貢献できる法律事務所を目指しています。お客さまの安心で豊かな人生を支え、共に成長していけるパートナーでありたいと考えています。
ご相談のお申し込み
お電話(03-4520-5723)にてご相談の日時をご連絡いただくか、相談受付フォームよりご相談希望日時をお知らせください。
弁護士が不在の場合は、受付担当にご希望の日時をお伝えください。折り返し等により日時を調整させていただきます。
任意後見に関する初回のご相談料は無料です。なお、出張相談の場合は1万1000円(消費税・実費別)がかかります。
ご相談の実施
予め決定させていただいたご相談日時及び場所において法律相談を実施します。お悩みのこと、心配なこと、知っておきたいことなど、なんでも気兼ねなくお話しください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、解決のための手段や方法をご提案いたします。
難しい用語に関しても、できるだけ噛み砕いてわかりやすくご説明を頂きますのでご安心ください。
もちろん相談にあたってプライバシーを厳守いたします。ご相談内容を第三者に漏らすことはありません。
委任契約を締結し、活動を開始します
当法律事務所にご依頼いただける場合、「委任契約」を締結します。
締結完了後、弁護士費用等をお支払いいただきましたら、ご依頼の内容の実現に向けて活動を開始します。
契約書・公正証書等の作成
まずは見守り契約書または財産管理契約書、および任意後見契約書等を作成します。
財産管理契約書および任意後見契約書については、公正証書を作成することになりますので、公証人と調整のうえで公証役場にて公正証書を作成します。
また、ご希望に応じて、家族関係や財産等の調査を行ったうえでライフプランを作成します。
見守り契約or財産管理契約の履行・任意後見監督人の選任申立て
見守り契約及び財産管理契約については、定期的に委任事務を履行します。
任意後見契約において当事務所が任意後見人になる場合、認知症等により判断能力に問題が生じるまでは、見守り契約または財産契約により対応します。
ご依頼者様が認知症等により判断能力に問題が生じた場合、任意後見監督人の選任を申し立てます。
これにより任意後見が開始し、後見事務を行います。
当事務所の任意後見サービス等に関する弁護士費用の説明です。
※全て消費税込みの金額です。
※事案に応じて調整させていただく場合がございます。
- 法律相談料
-
初回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 無料
(※ただし、出張によるご相談の場合は1万1000円(消費税込)がかかります。)。2回目以降(30分)・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5500円
- 初期手数料
-
見守り契約書・財産管理契約書・死後事務委任契約書・・・・・・・11万0000円
任意後見契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33万0000円
遺言書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22万0000円
※上記のほかに公正証書作成のための手数料等が必要です。
- 実施手数料
-
見守り契約・財産管理契約等・・・・・・・・・・・・5500円〜5万5000円/月
任意後見人・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3万3000円〜5万5000円/月
遺言執行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相続財産に応じて1%〜2%
死後事務委任・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55万0000円〜110万0000円
家族信託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55万円+信託財産の0.5%
※上記のほか特別の業務を行った場合には業務手数料が発生する場合があります。
当事務所の任意後見サービス等に関する弁護士費用の説明です。
※全て消費税込みの金額です。
※事案に応じて調整させていただく場合がございます。
- 法律相談料
-
初回:無料(※ただし、出張によるご相談の場合は1万1000円(消費税込)がかかります。)。
2回目以降(1時間):1万1000円
- 契約書等作成手数料
-
見守り契約書・財産管理契約書・死後事務委任契約書:11万円
任意後見契約書:33万円
遺言書:22万円〜33万円
※上記のほかに公正証書作成のための手数料等が必要です。
- 実施手数料
-
見守り契約・財産管理契約等:5500円〜5万5000円/月
任意後見人:3万3000円〜5万5000円/月
遺言執行:相続財産に応じて1%〜2%
死後事務委任:55万0000円〜110万0000円
家族信託:55万円+信託財産の0.5%
※上記のほか特別の業務を行った場合には業務手数料が発生する場合があります。
- 見守りサービスとは何ですか?見守りサービスだけでも締結できますか?
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見守りサービスは定期的な連絡等を通じて高齢者の方の生活状況を把握し、万が一のトラブルを迅速に対応できるよう支援する仕組みです。当事務所の弁護士見守りプラスでは法律相談も可能です。見守りサービスのみのご利用も可能です。
- 任意後見制度とは何ですか?
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任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)との間で契約を結んでおく制度です。判断能力が低下した際には、任意後見人がご本人に代わって財産管理や日常生活に関するサポートを行います。
- 任意後見制度を利用するメリットは何ですか?
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自分が信頼できる人を後見人として指名できることが最大のメリットです。また、財産管理だけでなく生活面のサポートなど、必要な内容をあらかじめ契約で細かく決められるため、ご本人の希望に沿ったサポートを受けやすくなります。
- 任意後見制度を利用するデメリットは何ですか?
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契約後も費用(後見人等の報酬など)が発生する点が挙げられます。また、後見人に全てを任せることはできず、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督を受けることになります。ただし、契約で定めておくことにより法定後見に比べ柔軟な将来設計が可能です。
- 法定後見(成年後見)制度との違いは何ですか?
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法定後見(成年後見)は、すでに判断能力が低下している方について、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。任意後見と異なり、どのようなサポートをしてもらうかを自分で決められないという問題があります。
- 任意後見人の選任は誰が行うのですか?
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任意後見人はご本人と候補者との間で、あらかじめ契約によって選びます。ただし、任意後見契約が発効するには、家庭裁判所で任意後見監督人が選任される必要があり、任意後見監督人はあらかじめ選ぶことはできません。
- 任意後見人は家族ではなく弁護士に依頼したほうがよいですか?
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家族や親族に依頼するか、弁護士など専門家に依頼するかはケースバイケースです。家族がサポートできる環境であれば家族が後見人になるメリットもありますが、財産管理や法律手続きなど専門的なサポートが必要な場合は、弁護士に任せたほうが安心な場合もあります。
- 任意後見契約の内容はどのようなものですか?
-
財産管理や生活援助、福祉サービスの利用手続き、医療に関する契約のサポートなど、ご本人が将来必要になると想定される支援内容を決めます。契約書には、任意後見人が行える具体的な業務範囲や報酬、解任・変更の条件などを記載します。
- 判断能力が低下してしまった後でも任意後見契約を結べますか?
-
基本的には、任意後見契約は判断能力が十分にあるうちに結ぶ必要があります。すでに判断能力が低下した場合は、法定後見(成年後見)の手続きになる可能性が高いです。
- すでに家族のサポートを受けている場合でも任意後見契約は必要ですか?
-
家族のサポートが手厚い場合でも、将来的に家族構成や事情が変化する可能性があります。万が一に備えたい方や、専門的な管理・手続きが必要になる場合に備えたい方は、任意後見契約を検討しておくと安心です。
- 親族がいるのに専門家を任意後見人にするのはおかしいですか?
-
決しておかしくはありません。親族と良好な関係がある場合でも、専門家を任意後見人とすることで、法的・実務的な問題処理がスムーズになることもあります。財産管理の透明性やトラブル防止を重視される方は、専門家の選任を検討されるケースが多いです。
- 任意後見の相談にあたって、何か準備すべきことはありますか?
-
特に準備すべき事項はありません。お問い合わせフォームよりお気軽にご相談をお申し込みください(初回相談料は無料です。)。
- 訪問での相談対応は可能ですか?
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可能ですが、1回あたり1万1000円(消費税込・実費別)がかかります。
どのような場合でも
遠慮なくご相談ください
お悩みのこと、心配なこと、気がかりなこと、「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などと思わず、何でもざっくばらんにお話しください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、解決のための手段や方法をご提案いたします。
名称
法律事務所DeRTA(デルタ)
住所
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル608
電話番号
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FAX番号
03-4520-5724
営業時間
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土・日曜日・祝日: 定休日
最寄り駅
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・新橋駅(JR線・徒歩9分)
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