コラム

将来に備える「任意後見制度」の基本と活用方法

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自分が将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめサポートしてくれる人を選んでおける仕組みとして注目されているのが**「任意後見制度」**です。
本記事では、任意後見制度の基礎知識からメリット・デメリット、そして具体的な手続きまでを分かりやすく解説します。大切な財産管理や生活の意思決定を、できるだけ自分の望む形で行いたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

任意後見制度の仕組みと特徴を知る

任意後見制度が生まれた背景

超高齢社会が進む日本では、認知症をはじめとする判断能力の低下が大きな社会問題となっています。従来は、「法定後見制度」を利用して、判断能力が下がってから後見人を選任するケースが一般的でした。
しかし、「自分が元気なうちに、誰にどんな形でサポートしてほしいのかを決めたい」というニーズが高まり、任意後見制度が整備されました。自分の意思が明確なうちに将来の備えとして契約を結ぶことで、より本人の希望を反映したサポートを受けやすくなります。

法定後見制度との相違点

  • 開始時期
    • 法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が後見人を選任する。
    • 任意後見制度:本人が十分に判断能力を持っている段階で、将来に備えて契約を結ぶ。
  • 契約内容の自由度
    • 法定後見制度:家庭裁判所が決定するため、柔軟性は制限される。
    • 任意後見制度:本人と後見人予定者との契約次第で、サポート内容を細かく決定できる。

任意後見制度のメリットと利用上の注意点

メリット:柔軟な契約内容と希望の反映

  1. 契約内容を細かく指定できる
    財産管理、医療や介護の手配、施設入居の契約代行など、具体的な事項を事前に決めることが可能です。本人の生活スタイルや価値観を最大限に反映できるので、老後の暮らしへの不安を軽減できます。
  2. 自分で後見人を選べる
    信頼できる家族や親族、あるいは専門家(弁護士・司法書士など)を自ら指名できるため、納得感が高いのもメリットです。法定後見の場合は希望した候補者を後見人にしてもらえない可能性があります。

注意点:契約内容の不備や後見人選任時のトラブル

  1. 契約書の不備
    契約内容があいまいだったり、公証役場での手続きが十分でなかったりすると、いざというときに円滑に契約が機能しない恐れがあります。
  2. 後見人選任時のトラブル
    後日、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任する段階で、候補者の適格性や報酬面で問題が生じるケースもあります。選任前に、十分に候補者と話し合っておくことが重要です。

任意後見制度を始めるための手続きと費用

契約の流れと必要書類

  1. 専門家への相談
    まずは、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、契約内容や手続きの流れを確認します。
  2. 契約書案の作成
    後見人となる候補者とどのようなサポートをしてほしいか細かく話し合い、契約書案を作成します。
  3. 公証役場で公正証書を作成
    任意後見契約は、公正証書にしておくことが法律で定められています。公証人の面前で契約内容を確認し、作成・署名します。
  4. 家庭裁判所への申立て(将来判断能力が低下してから)
    実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てることで契約が有効に機能し始めます。
必要書類の例

1.申立書

2.標準的な申立添付書類

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
  • 本人の診断書
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

実際の費用相場と資金計画の立て方

  • 公証役場の手数料
    公正証書作成の手数料は以下のとおりです。
     作成の基本手数料:11,000円
     登記嘱託手数料:1,400円
     登記所に納付する印紙代:2,600円
     その他:ご本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など
  • 専門家への報酬
    相談のみか、契約書作成を依頼するか、あるいは任意後見人まで依頼するかによって異なります。相談のみであれば数万円程度ですが、契約書の作成や任意後見人の依頼を行う場合は20万円〜50万円程度を見込んでおく必要があります。
  • 任意後見監督人の報酬
    実際に任意後見契約が発動した後に選任される「任意後見監督人」の報酬がかかります。月額1万円~数万円程度が一般的ですが、地域や内容によって幅があります。

資金計画を立てる際は、公的機関や専門家の無料相談などを活用し、可能な限り正確な見積もりを把握することが大切です。

【まとめ】任意後見制度を活用して安心な老後を目指しましょう

任意後見制度は、自分がまだ判断能力に余裕のある段階で、将来の後見人と具体的なサポート内容を話し合い、安心な老後を設計できる仕組みです。
一方で、契約書の作成や家庭裁判所での手続き、費用面など、いくつかのハードルも存在します。後悔しないためには、早めの情報収集と専門家への相談が欠かせません。柔軟に自分の希望を反映できるメリットを活かしつつ、適切に制度を利用することで、将来の不安を軽減していきましょう。

もし「任意後見や見守り契約について、もっと詳しく知りたい」「自分の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けたい」と感じられましたら、ぜひ当法律事務所へお気軽にご相談ください。
弁護士としての専門知識と経験を活かし、お一人おひとりのご事情に合わせた最適な制度利用のプランをご提案いたします。費用に関するご相談や、お悩みのご説明のみでも構いません。まずはお問い合わせいただき、将来に向けた安心の第一歩を一緒に踏み出しましょう。

ABOUT ME
弁護士 黒澤真志
弁護士 黒澤真志
代表
2009年12月に弁護士登録(登録番号41044)し、アクト法律事務所にて勤務した後に2019年4月に独立し、法律事務所DeRTA(デルタ)を設立。 家族関係の法律問題に関する交渉事件から訴訟事件までを数多く取り扱っており、東京地方裁判所の破産管財人や東京簡易裁判所の司法委員も担当している。 著書に、「離婚・離縁事件実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「遺産分割実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「新破産実務マニュアル」(全訂版)(ぎょうせい)共著、「遺言書・遺産分割協議書等条項例集」(新日本法規)共著など。
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